カテゴリー:ガラスの手入れ・メンテナンス
目次
予期せぬトラブルにより窓ガラスが割れてしまった場合、仕方なく自費修理をしてしまっていませんか?
実は、窓などのガラスが割れた際は保険によって修理費用を補償してもらえる場合があります。
ここでは、ガラスが割れた(破損した)ときにどのようにして保険が適応されるのか、詳しく解説します。保険が適応されない場合なども含めて見ていきましょう!
ガラスが割れた(破損)時に保障される保険は存在するのか
窓などのガラスが割れたときは、主に火災保険で補償してもらうことができます。
火災保険は加入プランや付帯サービスによっても補償内容が異なりますが、何度補償を活用したとしても保険料の増額がないため、「使える補償は使えるときに使う」というのが鉄則です。
そこで、ガラスが割れてしまうさまざまなケースを想定して、それぞれどのような付帯サービスで補償されるのかまとめました。
風災補償で補償されるケース
- 台風の風圧で窓ガラスが割れた
- 突風や強風による飛来物で窓ガラスにひびが入った
風災補償とは、「雪災」「雹災」とセットで付帯されることが多い補償サービスで、火災保険が支払われるケースの6割を占めていると言われています。
風災補償の補償内容は「台風、突風、強風、木枯らしなどの強い風」によって建物や家財に損害があった場合と定められているため、これらの理由による窓ガラスの破損ももちろん補償してもらえます。
風災は身近で起こりやすい災害なため見落とされがちですが、窓ガラスの破損が風災によるものの場合は必ず保険を利用するよう覚えておきましょう。
盗難補償で補償されるケース
- 泥棒に窓を割られた
盗難補償とは、「泥棒によって破損されたドアや窓ガラス、盗まれた家財」を補償するサービスです。 「うちに限ってないだろう・・・」と盗難サービスを付帯させない家庭も増えてきていますが、実は火災保険のなかで保険金の支払い件数が多い被害としても知られています。
盗難補償は一戸建てやマンションなどの集合住宅を問わず被害が増えてきているため、万が一被害・損害があった場合は迷わず保険を利用しましょう。
不足かつ突発的な事故を補償してもらうケース
- タンスを動かすときに窓ガラスにぶつけて割ってしまった
- 子どもが遊んでいて窓ガラスを割ってしまった
- 熱割れにより窓硝ガラスにひびが入った
突発的な事故による損害は、「外部的不注意などによる破損の補償」に含まれる補償サービスです。加入している保険プランによって付帯している場合とそうでない場合があるので、事前に保険証券などで確認しておきましょう。
突発的な事故は自己判断が難しいため故意による事故と勘違いしてしまいがちですが、多くの保険会社では「自然災害を除く偶発的な事故により受けた損害」を補償しています。
作業中に窓ガラスを割ってしまった場合や幼い子どもが窓ガラスを割ってしまった場合などに適応されるケースが増えているため、まずは加入している保険会社へ相談してみましょう。
外部からの飛来・衝突を補償してもらうケース
- 外からボールが飛んできて窓ガラスが割れた
- 鳥が衝突して窓ガラスが割れた
外部からの飛来・衝突による損害は、「外部的な物体の飛来」もしくは「風災による飛来物の損害」を補償するサービスです。
「風災補償と何が違うの?」と感じる方も多いかもしれませんが、「風災による飛来物の損害」は「風災」に含まれた補償サービスであるため、飛来物が自然の風によって飛ばされたのかそうでないのかで補償サービスを見極めなければいけません。
たとえば、近隣住宅の瓦屋根が風で飛ばされて自宅に損害が出れば、適応される補償は「風災(風災による飛来物の損害)」となります。
一方、どこかの空き地から飛んできた野球ボールが窓ガラスを割ってしまった場合や、鳥が窓へ衝突してきた場合などは「外部的な物体の飛来」で補償してもらうことになります。 付帯させている補償サービスによって補償内容が大きく異なるため、「窓ガラスが割れた原因が何にあるのか」をよく確認することが大切です。
これらは火災保険のうち、建物・家財のいずれにおいても補償される場合がほとんどです。そのため、窓ガラスが割れたときは「家財保険しか契約していないけど・・・」という方も安心して保険会社へ相談しましょう。
このほか、クレジットカードに付帯する保険で窓ガラスの破損を補償できる場合もあります。
クレジット会社付帯の補償サービスでは「空き巣見舞金制度」などが一般的で、空き巣や泥棒が侵入したことによる損害を補償できるものとなっています。
火災保険・家財保険に加入していない場合でも、万が一の際はクレジットカードに付帯サービスがないか確認してみましょう。
保険が適応される場合と適応されない場合
一般的な風災や盗難被害なら、補償されることを知っているだけで保険会社へ相談しようと決断できますよね。
しかし、自分では判断が難しい損害については、「窓ガラスの修理にかかる費用を保険でまかなおう」という考えに至りにくいのが現状です。 そこで、保険が適応される場合と適応されない場合の一例を保険ごとに分かりやすくまとめました。
火災保険が適応される場合
- 自然災害によって窓ガラスが割れた
- 冬場の熱割れで窓ガラスにひびが入った
- 鳥が窓に衝突して窓ガラスが割れた
- 飛び石で窓ガラスが割れた
- 子どもが近隣住宅の窓ガラスを割った
- 泥棒に窓ガラスを割られた
火災保険が適応されない場合
- 室内の間仕切りドアにはめ込まれているガラスが割れた
- 免責金額内の破損だった
- 原因が不明
家財保険が適応される場合
主に、「火災保険が適応される場合」と同様の事例で補償されます。 ただし、補償範囲や金額は建物に設定している火災保険と家財保険では異なることもあるため、事前に保険会社へ確認しておきましょう。
家財保険が適応されない場合
主に、「火災保険が適応されない場合」と同様の事例で補償されません。
クレジットカード付帯の保険が適応される場合
クレジットカード会社によって補償範囲が異なりますが、各補償が適応されるかについては「火災保険が適応される場合」を参考に判断できます。
家財保険が適応される場合
主に、「火災保険が適応される場合」と同様の事例で補償されます。 ただし、補償範囲や金額は建物に設定している火災保険と家財保険では異なることもあるため、事前に保険会社へ確認しておきましょう。
クレジットカード付帯の保険が適応されない場合
主に、「火災保険が適応されない場合」と同様の事例で補償されません。
ただし、クレジットカードに付帯する保険は補償内容が狭い範囲に限られている場合がほとんどです。 「適応されると思っていたけど適応外だった・・・」という事態を防ぐためにも、事前にクレジットカード会社へ問い合わせておきましょう。
免責金額とは
窓ガラスの修理費用を火災保険や家財保険で補償できなかったケースでは、「免責金額内の修理だった」という場合がほとんどです。
免責金額とは、保険加入時に設定している「自己負担金額」をいいます。 火災保険・家財保険では補償金が支払われる際に、修理費用から自己負担金額を引いた補償金が支給されるのが一般的です。
補償金額の計算方法
補償金額=修理費用-自己負担金額
そのため、修理費用よりも免責金額(自己負担金額)が上回っている場合は各種保険の補償を受けることができないので注意しましょう。免責金額は、1万円~10万円ほどの範囲で設定しているのが一般的なので、保険を活用する際は事前に確認しておくのが大切です。
まとめ
ガラスが割れたときは、多くの場合「火災保険」「家財保険」で適応されます。最後に、保険を活用する際に大切なポイントをおさらいしましょう!
- 窓ガラスの修理費用は保険でまかなえる
- 窓ガラスの割れは原因によって適応する補償サービスが異なる
- 付帯サービスを確認して窓ガラスの割れを補償できるか確認しよう
- クレジットカードの付帯サービスは補償範囲が限られているため注意
- 免責金額内の破損では補償が適応されない
- 免責金額は事前に設定した自己負担金額